リース契約を結ぶ際の注意点
リース契約を締結する際は、以下の点に注意しましょう。
基本的にリース契約はリース会社とお客様本人の計約になります。
1 リース物件の所有権
リース物件の所有権はリース会社にあります。従ってリース会社が資産計上し、リース物件の耐用年数に応じて減価償却を行います。
リース期間が満了した場合は、リース物件をリース会社に返還するか、廃棄処分することになります。
続けて使用したい場合は、再利リース契約をします。
2 リース契約期間中の解約
リース契約では、契約期間中の契約者からの解約は認められません。
リースを利用する場合は、リース期間中は解約せずに利用するという計画を立ててください。
お客様都合でどうしても解約したい場合は、未払リース料相当額の違約金を支払うことになります。
3 リース物件のメンテナンス
契約期間中、リース会社はリース物件のメンテナンスを行う様なことは致しません。
メンテナンス・保守等についてはメーカー・販売店とご相談ください。
4 リース物件の危険負担
リース物件が火事・雷によって損傷したといったような場合、動産保険に入っていることが殆どですが、地震災害等規模の大きいものに関しては、危険負担を免責されている場合があります。リース会社又は販売店に問い合わせてください。
例) 対象となる損害
・火災、盗難、風水害、落雷、ひょう、雪害
・他物の落下、車両の飛び込み、水漏れ、騒じょう
・操作ミスによる破損、雨漏り、汚損
・破裂、爆発
対象外の損害
・地震、戦争、大規模なテロ
・自然の消耗、かび、ねずみ喰い
・故意、重過失
・置き忘れ、紛失
・電気的、機械的事故
※リース会社によってことなります。
リース契約を締結する際は、以下の点に注意しましょう。
基本的にリース契約はリース会社とお客様本人の計約になります。
1 リース物件の所有権
リース物件の所有権はリース会社にあります。従ってリース会社が資産計上し、リース物件の耐用年数に応じて減価償却を行います。
リース期間が満了した場合は、リース物件をリース会社に返還するか、廃棄処分することになります。
続けて使用したい場合は、再利リース契約をします。
2 リース契約期間中の解約
リース契約では、契約期間中の契約者からの解約は認められません。
リースを利用する場合は、リース期間中は解約せずに利用するという計画を立ててください。
お客様都合でどうしても解約したい場合は、未払リース料相当額の違約金を支払うことになります。
3 リース物件のメンテナンス
契約期間中、リース会社はリース物件のメンテナンスを行う様なことは致しません。
メンテナンス・保守等についてはメーカー・販売店とご相談ください。
4 リース物件の危険負担
リース物件が火事・雷によって損傷したといったような場合、動産保険に入っていることが殆どですが、地震災害等規模の大きいものに関しては、危険負担を免責されている場合があります。リース会社又は販売店に問い合わせてください。
例) 対象となる損害
・火災、盗難、風水害、落雷、ひょう、雪害
・他物の落下、車両の飛び込み、水漏れ、騒じょう
・操作ミスによる破損、雨漏り、汚損
・破裂、爆発
対象外の損害
・地震、戦争、大規模なテロ
・自然の消耗、かび、ねずみ喰い
・故意、重過失
・置き忘れ、紛失
・電気的、機械的事故
※リース会社によってことなります。